公開日: |更新日:
インプラントは自由診療のために高額な医療費となります。しかしながら、公的医療保険制度には「高額療養費制度」という、医療費還付の制度があります。たとえ自由診療のインプラントであってもこの制度を受けられるので紹介します。
日本ではすべての国民が何らかの公的医療保険制度に加入しています。そのため、医療にかかった費用は全額負担することなく、医療費の一部のみで治療を受けることができます。
その負担額の割合は、加入している保険や年齢、所得によって異なります。
しかし、長期的な入院や手術などとなると、自己負担がたとえ3割であったとしても医療費は高額に。それをサポートするために、1ヶ月の自己負担額に対して年齢や所得に応じた上限を定め、上限を超えた分の医療費を還付するのが「高額療養費制度」なのです。
○70歳以上の方の上限額(平成30年8月診療分から)
○69歳以下の方の上限額
参照元:【PDF】厚生労働省保険局「高額療養費制度を利用される皆さまへ」https://www.mhlw.go.jp/content/000333279.pdf
高額療養費制度を利用するためには、加入している公的医療保険の支払いをしていることが必要です。医療費を支払った後申請することで、自己負担限度額を超過している分の払い戻しを受けることができます。
また事前に申請すると窓口での支払いを自己負担限度額までで済ませることも可能になります。以下の項目で詳しく説明しましょう。
公的医療保険によって必要な書類が異なるため、自分が加入している公的医療保険をよく確認しましょう。それぞれの医療保険で指定の申請書を提出すれば、申請自体は終わります。
ただし医療機関の領収書が求められることもあるため、支払った際の領収書は申請まで必ず保管してください。また、確定申告で医療費控除の適用を受ける場合には、5年間の保存が義務となりますので、コピーもとっておきます。
申請は診療を受けた翌月1月から2年を経過するまでに行わなければなりません。それ以降は時効となってしまうので注意が必要です。
申請してから払い戻しを受けるまで約3ヶ月以上かかるため、その間は自己負担限度額を超えていても、自分で立て替えておかなければなりません。
健康保険証に記載されている協会けんぽの支部へ「高額療養費支給申請書」を提出します。
高額療養費に該当する世帯には、診療月の約3ヶ月後に国保年金課より「国民健康保険高額療養費支給申請書」が送付されます。
必要事項を記入し、医療費の領収書は写しを添付して申請します。
自治体によって申請方法は異なるため、住民票のある自治体に確認してみましょう。
医療費が高額で立て替えると家計が苦しい場合は、事前に申請すると自己負担額以上の金額を支払う必要がなくなります。
事前に「限度額適用認定証」か住民税非課税世帯の場合は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を入手しておくことで、医療費の窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
協会けんぽ特設窓口のある年金事務所や一部病院で入手できます。そのほかにも、協会けんぽホームページから申請書をダウンロードする方法や、申請書ネットプリントなどから入手できます。
申請書は協会けんぽの都道府県支部に郵送すればOK。健康保険証のコピーを同封するのを忘れずに。
各自治体にある総合支所の総合窓口サービス係で申請手続きができます。保険証・本人確認書類(運転免許証など)、マイナンバーカードまたは通知カード・高齢受給者証(70歳以上)・領収書(非課税世帯で過去1年間の入院日数が90日を超えた場合)が必要です。
申請の仕方は自治体によって異なるため、 確認してみましょう。
インプラント治療を受けるなら、負担を軽減できるよう嚙み合わせに関する知識が豊富で、衛生面やプライバシーに配慮された完全個室のあるクリニックがおすすめです。
岡崎市で負担が少なくインプラント治療ができる、おすすめの3院をご紹介します。



【選出基準】2023年7月12日時点でgoogle検索「岡崎 インプラント」で公式サイトが表示された上位30院の歯科クリニックのうち、院長が噛み合わせに関する学会・勉強会に所属しており、かつ完全個室の治療設備を保有している3院
(※1)参照:豊田歯科公式HP https://www.okazaki-implant.com/#result